これから商標登録をとろうと考えている方で、
「文字商標でとるべきかロゴ商標でとるべきか悩むなあ。」と悩んでいる方はいませんか。
両方をとろうとするとお金も2倍かかってしまいますのでどちらか一方をズバッととっておきたいものです。
そこで、本記事ではこうした悩みに答えます。
結論を言っちゃうとまず文字をとりましょう。
好ましくは文字商標+早期審査です。
本記事ではなぜまず最初に文字商標をとるべきかその理由をお話ししたいと思います。
これを読めば、文字でとるべきかロゴでとるべきか悩むことはなくなります。
目次
1.文字商標とロゴ商標なら文字商標をとるべき理由
まず、ここで文字商標とロゴ商標の定義づけをしておきます。
「文字商標」とは、言葉そのものの商標をとるものであり、文字のデザイン(フォント・色など)は問いません。
言い換えるとこれは「標準文字」ともいいます。
一方、「ロゴ商標」とは、文字にフォント・色といったデザインがほどこされていたり、図形または図形と文字が組み合わさったりしているものをいいます。
では、文字商標をとるべき理由についてお話しすると、理由は以下のとおりです。
①権利範囲が広い
②後からデザインを変えても商標権の価値はある
③先に取っておくと他者のロゴ商標に牽制効果がある
④著作権の影響も考えないといけない
⑤先に取っておいても後から「ロゴ商標」は登録できる
逆にロゴ商標を先にとると①~③の効果がないというデメリットがあります。
以下、順番に解説します。
①権利範囲が広い+②後からデザインを変えても商標権の価値はある
まず文字商標のほうがロゴ商標よりも権利範囲が広いです。
つまり、文字にいかなる色をほどこしたり、フォントを変えたりしても権利範囲に含まれます。
このため、後からデザインを変えても商標権の価値はあります。
一方、ロゴ商標の場合には、文字の色を変えたり、フォントを変えたりすると権利範囲に含まれないリスクがでてきます。
デザインを変えることは十分に考えられるので、文字商標をとることをおすすめです。
ただし、ロゴ商標の中でも文字+図形の組み合わせの場合には、図形について権利範囲が含まれないのでその点はご注意ください。
③先に取っておくと他者のロゴ商標に牽制効果がある
また、文字商標を先にとっておくと他者の商標に牽制効果があります。
他者の商標が文字商標であれ、ロゴ商標であれ、です。
一方、ロゴ商標の場合には、他者商標の文字が類似していても、色やフォントが大きく違ったりすると牽制効果がでないおそれもあります。
牽制を効果的に出すという点からも、文字商標をおすすめします。
④著作権の影響も考えないといけない
さらにロゴ商標で既存のフォントを使う場合は、著作権を気にする必要があります。
というのも、既存のフォントは第3者の著作物であるからです。
著作権者によっては、無断で商標登録をすると損害賠償を請求するおそれもあります。
商標登録をする場合には、著作権者であるフォントベンダーに商標登録をしてOKかどうか確認しないといけず準備に時間がかかります。
一方で、文字商標ならそのようなことを気にする必要がありません。
⑤先に取っておいても後から「ロゴ商標」は登録できる
最後に、文字商標を登録できても、後からロゴ商標も登録できることを補足します。
まずは文字商標を出願して、他者をけん制して他者が似たような商標を出願できなくさせて、その後でデザインがフィクスされたらロゴ商標を出願する、というのがベストな選択肢といえます。
文字商標のコストはどれくらい!?
では文字商標を登録するにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。
まずは、特許庁への手数料として、以下のお金がかかります。
出願手数料:3400円+8600円×n(nは区分の数)
登録納付料:16400円×n(分割納付×2回)
28200円×n(一括納付)
商標登録の保護期間は10年です(更新可能)。
10年の間に、これくらいのお金がかかります。
区分数が1の場合でも40200円はかかります。
さらに専門家に依頼する場合はこれの2倍くらい(合計80000円ほど)はかかります。
このため、なるべく文字商標とロゴ商標なら文字商標のみ出願するようにしましょう。
文字商標とロゴ商標のどちらをとるかのまとめ
以上のとおり、文字商標とロゴ商標のどちらをとるか迷ったら文字商標をおすすめします。
ただし、先願調査は重要です。
出願しても似たようなものがすでにあってとれなかったら出願手数料はパーです。
こうならないように先願調査を入念にしましょう。