日本で出願した商標を中国でも商標登録出願しようと思っていませんか。
中国商標出願をするとき、日本同様に出願書類に商標に使用する商品・役務名称とその区分を中国商標局に提出する必要があります。
しかし、中国商標出願では、指定商品・役務名称とその区分を記載するにあたって知らないと失敗する注意点があります。
注意点を知らないと、あなたが中国弁理士に依頼する場合でも誤って出願してしまう可能性が高くなり、登録できないケースも出てきます。
そこで、本内容では、中国商標出願で指定商品・役務名称とその区分の書き方について解説していきます。
あなたが代理人に依頼する場合でも、知っておいた方があとあと失敗を避けられますのでぜひご覧頂ければと思います。
本内容の構成
1.中国商標の区分と商品・役務名称の調べ方と書き方
2.中国商標の区分と商品・役務名称の注意点
3.中国商標の区分と商品・役務名称のまとめ
1.中国商標の区分と商品・役務名称の調べ方と書き方
中国で商標出願をする場合も商標に使用する商品・役務の名称とその区分を記載します。
あなたが中国代理人へダイレクトで商標出願を依頼する場合は、商品・役務の名称を日本語から中国語(簡体字)へ変換して依頼する必要があるので注意してください。
商品・役務の中国語の調べ方と区分ですが、中国の「類似商品及び役務の区分表」が参考になります。
「類似商品及び役務の区分表」は中国商標局から入手可能ですが、中国語ですので、日本語のサイトから入手することをおすすめします。
「類似商品及び役務の区分表」はXClassのデータベースから入手できます。
このサイトでは、無料で商品・役務の区分を調べることができます。
サイトを開くと以下の画面が表示されます。
引用:https://www.hfgip.com/ja/xclass
次にあなたが日本で指定した区分を選択します。
引用:https://www.hfgip.com/ja/xclass
すると、英語と中国語の対応表が表示されますので、あなたの指定商品・役務の英語と対応したものを選択します。
もしあなたの指定商品・役務の英語を調べる場合は、特許庁のサイトから調べることがおすすめです。
サイトをクリックすると、下の画面が表示されます。
最新のものを選択しましょう。
なお、BrandAgentでは、指定商品・役務名(日本語)の中国語への変換も含めた中国出願代行サービスを行っていますのでぜひご利用いただければと思います。
2.中国商標の区分と商品・役務名称の注意点
日本で出願した商標の指定商品と役務を中国語に変換する以外にも注意すべきことがあります。
注意点は以下のとおりです。
注意ポイント
①1区分あたりの指定商品・役務の数が10を超えると手数料がかかる
②同じ指定商品・役務でも日本と中国では区分が異なるケースがある
③指定商品と役務の中には日本と中国では保護範囲が異なる場合がある
順番に解説します。
①1区分あたりの指定商品・役務の数が10を超えると手数料がかかる
中国の商標制度では、1区分あたり指定商品・役務の数が10を超えた場合、超えた項目1つに対し約466円の庁費用が発生することです。
例えば、1つの区分に指定商品の項目数を15個指定した場合は、約6,695円(4,665+466×5円)の庁費用が発生します。
これは日本の商標制度になく、中国独自の制度ですので注意してください。
商標の出願から登録までの費用については、「中国商標登録の費用はどれくらい?安くできるコツは?プロが解説」の記事でも詳しく解説しています。
②同じ指定商品・役務でも日本と中国では区分が異なるケースがある
原則、指定商品・役務は日本と中国では同一の区分ですが、一部区分が異なるケースもあります。
例えば商品名が「豆乳」の場合、日本では29類の区分に該当しますが、中国では30類の区分に該当します。
区分を間違えると方式審査の段階で補正指令がきて、対応に無駄に時間もかかります。
特に29類と30類は日本と中国で解釈が異なることが多く、注意が必要です。
方式審査については「中国商標の商標登録までの流れは日本と何が違う?ポイントは3つだけ!」の記事をご参考ください。
不安なら中国代理人へしっかりと検討してもらうことをおすすめします。
③指定商品と役務の中には日本と中国では保護範囲が異なる場合がある
また、指定商品と役務の中には日本と中国で保護範囲が異なる場合があります。
例えば、日本の場合、29類で被服と指定すると、被服の中に帽子も保護範囲として含まれますが、中国では被服の中に帽子は保護範囲として含まれません。
このため、もしあなたが帽子も保護範囲に含めたいのであれば、中国商標出願ではさらに帽子も指定商品に追加する必要があります。
この点も日本と中国で解釈が分かれるところでして、中国代理人にしっかりと検討してもらうことをおすすめします。
3.中国商標の区分と商品・役務名称のまとめ
以上をまとめます。
日本で出願した商標の指定商品と役務を中国語に変換する以外にも注意すべきことは以下のとおり。
注意ポイント
①1区分あたりの指定商品・役務の数が10を超えると手数料がかかる
②同じ指定商品・役務でも日本と中国では区分が異なるケースがある
③指定商品と役務の中には日本と中国では保護範囲が異なる場合がある
中国代理人に依頼する場合、特に②と③に注意してしっかりと検討してもらうようにすることをおすすめします。