「中国商標の商標登録までの流れと期間を知りたい。
出願から登録までどのくらいかかるのだろう。
日本で商標登録した場合とどう違うのだろう。」
こうした疑問に答えます。
中国で商標登録出願しようと思っても、中国の商標制度が難しそうで不安に思っていませんか。
本内容では、中国商標の出願から登録までの流れを日本の場合と対比させながらわかりやすく解説していきます。
本内容を読めば、中国商標の登録までの流れを簡単に理解することができるでしょう。
本内容の構成
1.中国の商標出願から登録までの流れを図解で解説
2.中国と日本の商標出願から登録までの流れの対比
3.中国の商標出願は登録までどのくらいかかるのか?
4.中国の商標出願から登録までの流れのまとめ
1.中国の商標出願から登録までの流れを図解で解説
中国の商標出願の登録までの流れは上のとおり。
ステップとしては大きく6つありまして、日本の場合と大きな相違点は3つあります。
ポイント
商標出願の登録までの6つのステップ
①出願
②方式審査
③実体審査
④出願公告
⑤登録公告
⑥更新
注意ポイント
日本の商標出願との相違点
①日本のように拒絶理由通知が通知されることなく拒絶査定が通知される点
②実体審査により拒絶理由がなくても登録査定にならず、異議申し立て期間(広告期間)がある点
③登録時に日本のように登録納付料は不要である点
では各ステップについて解説していきます。
①出願
中国の商標登録出願は、日本と同様に、登録したい商標と、商標に使用する商品・サービス(役務)名とその区分を指定します。
注意すべき点は、中国では、必ずしも特定の商品・サービスの区分が、日本と同様であるとは限らない点と標準文字制度が存在しない点です。
また、あなたがひらがな・カタカナの商標を登録する場合はロゴ商標としてあつかわれることに注意してください。
ひらがな・カタカナの商標を中国語(簡体字)で表現することも検討する必要があります。
中国のパクリ問題に対抗するために、商標が英語で表記されていても、中国語で表現した商標も登録することを検討した方がよいです。
中国語で表現した商標も登録したほうがよい理由については「エルメス社の中国の商標権紛争から学べる教訓とは!?3つある」の記事でも解説しています。
中国の商標出願については、「中国商標登録出願で知らないと失敗する注意点と費用をプロが解説」の記事でもくわしく解説しています。
出願手数料は「中国商標登録の費用はどれくらい?安くできるコツは?プロが解説」の記事が参考になります。
②方式審査
方式審査では、出願書類に形式的な不備がないかどうか審査されます。
審査が通れば、「受理通知書」が発行され、審査に通らなければ商標局は出願人に補正を行うように通知します。
補正は、通知を受領してから30日以内にする必要があることに注意してください。
また、補正は複数回行うことは原則認められず、審査官の要求に従わない場合は出願の不受理が決定されてしまうことにも注意してください。
③実体審査
実体審査では、先願商標と同一・類似であるかといった類否判断など、日本と同様の不登録理由があるかどうか審査されます。
実体審査での日本との大きな相違点は、日本では、不登録理由があった場合、拒絶理由が通知され、意見書・補正書を提出する応答の機会が与えられるのに対し、中国では応答の機会が与えられることなく、拒絶査定が通知される点です。
拒絶査定が通知されると、商標を登録するためには、拒絶査定の通知から15日以内に不服審判を請求する必要があることに注意してください。
通知から15日以内とシビアですし、応答機会も与えられないことから、あらかじめしっかりと先願調査をしておくことをおすすめします。
また、実体審査の結果では、指定した区分のうち一部の区分のみ認められない場合、一部拒絶査定が通知されます。
この場合も、不服であると不服審判を請求する必要がありますが、承服する場合は後述する出願公告を経てのこりの区分について商標登録が認められます。
④出願公告
日本では、実体審査の結果、不登録理由がないと認められると登録査定が通知されますが、中国では登録査定の前に、出願公告がされます。
出願公告の期間は3か月でして、この間は第3者から登録の異議を申し立てる期間になります。
出願公告は日本にはない制度ですので注意してください。
参考:「中国商標の異議申し立て制度で知らないと失敗するポイントをプロが解説」
⑤登録公告
出願公告の3か月間に異議申し立てがない場合、異議申し立てが成立しない場合には、商標登録証が交付されます。
日本では、登録査定のあとに登録料を納付する必要がありますが、中国では登録納付料は不要であることに注意してください。
中国で登録納付料が不要な点は、「中国商標登録の費用はどれくらい?安くできるコツは?プロが解説」でも解説していまして、日本と比較して安く商標登録をすることができます。
⑥更新
日本と同様、中国でも商標登録の存続期間(10年間)が満了すると更新することできます。
更新料は1区分あたり約7,840円でして、日本と比べるととても格安です。
更新料の詳細は 中国商標登録の費用はどれくらい?安くできるコツは?プロが解説」の記事が参考になります。
2.中国と日本の商標出願から登録までの流れの対比
以上のとおり、中国と日本の商標出願から登録までの流れを対比すると、3つの大きな相違点があることに注意してください。
注意ポイント
日本の商標出願との相違点
①日本のように拒絶理由通知が通知されることなく拒絶査定が通知される点
②実体審査により拒絶理由がなくても登録査定にならず、異議申し立て期間(広告期間)がある点
③登録時に日本のように登録納付料は不要である点
特に重要なのが①でして、中国商標出願の場合は、確実に商標登録できるようにしっかりと調査をしておくことをおすすめです。
調査方法については「【2020年】中国商標の検索で失敗しない調査方法をプロが徹底解説」の記事で詳しく書いています。
日本のように意見書・補正書を提出する機会がないため、登録査定の可能性も低くなります。
これに対し、BrandAgentでは先願調査を依頼した場合には、全額返金保証制度のサービスを行っていますのでぜひご利用いただければと思います。
お見積りをご希望の場合は「中国商標出願情報入力フォーム」からできます!
3.中国の商標出願は登録までの期間はどれくらいかかるのか?
中国の商標制度では公告期間(異議申し立て期間)がありますので、日本と比べると長くかかります。
日本の場合、1年かかりますが、中国ではさらに15~18か月ほどかかることを目安にしておくことをおすすめします。
4.中国の商標出願から登録までの流れのまとめ
以上をまとめます。
ポイント
商標出願の登録までの6つのステップ
①出願
②方式審査
③実体審査
④出願公告
⑤登録公告
⑥更新
注意ポイント
日本の商標出願との相違点
①日本のように拒絶理由通知が通知されることなく拒絶査定が通知される点
②実体審査により拒絶理由がなくても登録査定にならず、異議申し立て期間(広告期間)がある点
③登録時に日本のように登録納付料は不要である点
中国では、日本のように意見書・補正書を提出する機会がないため、登録査定の可能性も低くなります。
これに対し、BrandAgentでは先願調査を依頼した場合には、全額返金保証制度のサービスを行っていますのでぜひご利用いただければと思います。