「マカオで商標登録したいのだけど、出願から登録までの流れを知りたい。
日本の商標登録制度とどう違うのだろうか。
あと、商標登録と更新にかかる費用も知りたい。」
こうした疑問に答えます。
マカオの商標制度は、日本の商標制度とは大きく異なります。
結論から言うと、大きな相違点は以下の5つです。
ポイント
①方式審査の後に出願公告期間(異議申し立て期間)がある点
②一出願多区分制度がない点
③商標権の存続期間が7年である点
④早期審査制度がない点
⑤登録納付料は不要である点(ただし、出願費用が高い)
マカオの商標出願から更新までにかかる特許庁費用は以下のとおり。
1区分 | 2区分 | 3区分 | |
---|---|---|---|
マカオ特許庁出願費用(出願時に払う費用) | 1,000パタカ (約13,100円) |
2,000パタカ (約26,200円) |
3,000パタカ (約39,300円) |
マカオ特許庁登録費用(登録時に払う費用) | 無料 | 無料 | 無料 |
マカオ特許庁更新費用(更新時に払う費用) | 2,000パタカ (約26,200円) |
4,000パタカ (約52,400円) |
6,000パタカ (約78,600円) |
以下では、出願から登録までの流れ、日本の商標制度との相違点、費用についてさらに深堀していきます。
本内容の構成
1.マカオの商標の出願から登録までの流れを解説
2.マカオの商標の出願制度と日本の商標の出願制度の相違点は2つ
3.マカオの商標の出願から登録・更新までにかかる費用を解説
4.マカオの商標出願制度のまとめ
1.マカオの商標の出願から登録までの流れを解説
マカオの商標出願から登録までに5つのステップがあります。
①出願
②方式審査
③出願公告
④実体審査
⑤登録公告・登録証発行
順番に解説していきます。
①出願
出願書類(願書)に記載の事項は以下のとおり。
- 出願人の氏名と住所
- 登録したい商標
- 指定商品(役務)とその区分
原則日本で記載すべき内容と相違はありません。
登録できる商標は以下のとおり。
- 記号、文字、図形、音、におい、味、触覚、立体的形状、ホログラム・動作または色彩商標
「におい」「味」「触覚」についても香港では商標登録できる点が日本とは異なります。
②方式審査
方式審査は、出願書類に形式的な不備がないかの審査です。
不備がある場合、マカオ特許庁から修正の指令が通知されます。
方式審査について、日本の場合と原則大きな相違点はありません。
③出願公告
方式審査で不備がないと判断された場合、出願公告されます。
出願公告の期間は2か月であり、この期間に第3者が商標の異議申し立てをすることができます。
マカオの場合は登録公告がされる前に出願公告があり、日本と異なる点に注意してください。
あなたが、相手方の商標の登録を阻止したい場合もまた、この出願公告の期間でないと阻止が難しいため注意してください。
④実体審査
実体審査は、先願商標と同一・類似であるかといった類否判断など日本と同様の不登録理由があるかどうかの審査です。
不登録理由がある場合、拒絶理由が通知され、指定された期間に出願人は意見書を提出することができます。
実体審査について、日本の場合と原則大きな相違点はありません。
⑤登録公告・登録証発行
出願公告の間に異議申し立てがされなかった場合、あるいは異議申し立てが認められなかった場合、登録公告がされ、登録証が発行されます。
登録公告がされると、登録証が発行されます。(登録納付料は不要です。)
商標権の存続期間は日本とは異なり、7年間であり、更新により存続させることができます。
以上をまとめると、出願から登録までの流れでは、実体審査の後に出願公告があることが大きなポイントとなります。
では、続いて制度について日本の商標制度と対比しながら解説していきます。
2.マカオの商標の出願制度と日本の商標の出願制度の相違点は5つ
相違点は以下の5つです。
ポイント
①方式審査の後に出願公告期間(異議申し立て期間)がある点(解説済み)
②一出願多区分制度がない点
③商標権の存続期間が7年である点(解説済み)
④早期審査制度がない点
⑤登録納付料は不要である点(ただし、出願費用が高い)(解説済み)
以下では、一出願多区分制度がない点と早期審査制度がない点について解説していきます。
①一出願多区分制度がない点
一出願多区分制度というのは、1つの手続きで複数の区分を同時に出願できる制度でして、手間とコストを抑えられるというメリットがあります。
一方、マカオは一出願多区分制度を採用していないことに注意してください。
このため、マカオでは、同じ商標であっても区分ごとに手続きをする必要があります。
②早期審査制度がない点
日本の場合、出願から審査結果を受け取るまでに通常1年ほどかかりますが、早期審査制度を利用すれば、出願から1か月以内に審査結果を受けることができます。
しかも、特許庁への費用も不要でして、とても便利な制度です。
一方、台湾では、早期審査制度、これに相当する制度がない点にご注意ください。
このため、出願から登録までに1年以上の時間がかかります。
そこで、あなたの商標を早めに登録したいのであればお早めに出願をすませておくことをおすすめします。
3.マカオの商標の出願から登録・更新までにかかる費用を解説
1区分 | 2区分 | 3区分 | |
---|---|---|---|
マカオ特許庁出願費用(出願時に払う費用) | 1,000パタカ (約13,100円) |
2,000パタカ (約26,200円) |
3,000パタカ (約39,300円) |
マカオ特許庁登録費用(登録時に払う費用) | 無料 | 無料 | 無料 |
マカオ特許庁更新費用(更新時に払う費用) | 2,000パタカ (約26,200円) |
4,000パタカ (約52,400円) |
6,000パタカ (約78,600円) |
出願から登録・更新までにかかる特許庁費用は以下のとおり。
1区分あたり、出願から登録までに13000円ほど、更新に26,000円ほどかかります。
一方、日本の場合、1区分あたり、出願から登録までに30,200円かかり、更新に38,800円かかりますので、日本と比べるとマカオの方が特許庁費用ははるかに安くなります。
ただし、日本と異なり、多区分制度が採用されないため、同一の商標であっても区分が異なる場合、それぞれ別々に商標出願をする必要があります。
4.マカオの商標出願制度のまとめ
大きな相違点は以下の5つです。
ポイント
①方式審査の後に出願公告期間(異議申し立て期間)がある点
②一出願多区分制度がない点
③商標権の存続期間が7年である点
④早期審査制度がない点
⑤登録納付料は不要である点(ただし、出願費用が高い)
マカオの商標出願から更新までにかかる特許庁費用は以下のとおり。
1区分 | 2区分 | 3区分 | |
---|---|---|---|
マカオ特許庁出願費用(出願時に払う費用) | 1,000パタカ (約13,100円) |
2,000パタカ (約26,200円) |
3,000パタカ (約39,300円) |
マカオ特許庁登録費用(登録時に払う費用) | 無料 | 無料 | 無料 |
マカオ特許庁更新費用(更新時に払う費用) | 2,000パタカ (約26,200円) |
4,000パタカ (約52,400円) |
6,000パタカ (約78,600円) |