「Amazonブランド登録のために商標登録したいのだけど、
商品が多すぎて悩むな。
商品ごとに区分を指定しないといけないの?
区分がたくさんありすぎて手数料がめちゃくちゃかかりそうだけど…」
こうした悩みに答えます。
結論から言うと、あなたが小売りのネットショップを開設する場合は、区分は第35類を指定すればOKです。
35類を指定すれば、商品が複数あっても、1つの区分で出願することができてお得です。
本内容では、ネットショップやインターネット通販を始める方向けに商標の区分第35類の「小売等役務商標制度」を解説していきます。
参考 ・大手法律事務所などで知財の実務経験を積んできた商標登録(ブランド登録)のプロ(弁理士) ・特許事務所BrandAgentの代表弁理士
1.小売等役務商標登録制度とは
小売役務商標登録制度とは、小売店などの業務を、商品の品ぞろえサービスを提供する役務としてとらえ、第35類の区分だけで商標登録できる便利な制度です。
事例を上の図を用いて解説します。
(事例)アパレル関係
従来では、あなたがアパレル関係業務のお店を出店する場合、商品ごとに商標登録をしなければいけませんでした。
アクセサリー・かばん・ハンカチのそれぞれ商品は区分が異なるので3つの区分を指定商品として指定する必要があります。
区分の増加にともない、特許庁へ支払う手数料も高くなるので、費用も膨大となります。
しかし、2007年から導入された小売役務商標登録制度によって、アクセサリー・かばん・ハンカチを販売する小売業のサービスを指定役務として1つの区分で商標登録できるようになりました。
これに伴い、1つの区分で登録できるので手数料のコストを大幅にカットすることができるようになります。
2.区分の第35類の指定役務はどう書くの?
「区分は第35類でOKなのはわかったけど
指定役務はどうやって書くの?」
結論から言うと、「〇〇の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(※〇〇はあなたが販売する商品名。例えば、アクセサリー、かばん、被服など…)
と書けばOKです。
絶対にこのように書くべきというものではないですが、「商品・サービス国際分類表」にはこのように表現されており、表現をあわせておくのが無難です。
もし指定役務の記載に困ったら先願ですでに登録されている公報を参考にしてみるとよいでしょう。
「ローソン®」(登録第5646024号公報)あたりを参考にしてみてはいかがでしょうか。
参考のやり方は、J-platpatから「商標」➤「商標番号紹介」➤「登録番号」に打ち込むことで調べることができます。
3.区分の第35類で注意すべきこと
しかし、あれもこれもと販売する予定のない商品まで書き過ぎると、特許庁の審査官から指摘を受けやすいので注意しましょう。
この場合、本当に指定した商品すべてを使用する予定であることを弁明する必要がでてきます。
プロの弁理士に頼むと弁明書の費用が増えますので書き過ぎは厳禁ですよ。
現実的な範囲名で指定役務を記載しましょう。
4.出願から登録までの期間はどれくらい!?
出願から登録まで約1年かかります。
長すぎるなあと思った方は早期審査制度を利用しましょう。
2か月ほどで登録できます。
5.小売役務商標のまとめ
以上、あなたが小売り業で商標登録をするなら「35類」を区分に指定しましょう。
Amazonへブランド登録するやり方もあわせて読むと効果的です。
>>「Amazonブランド登録のメリット・やり方をブランド登録のプロが解説」
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