「商標の登録流れを誰かわかりやすく教えてほしいな…」
こうした疑問に答えます!
〇本記事の流れ
商標の登録流れを理解できる
〇本記事のおすすめの読者
これから商標の登録を考えている方
目次
商標の登録流れは9つのステップ
商標の登録までに9つのステップがあります。
①すでに登録されているかどうか検索する
②登録したい区分を決める
③書類を作成する
④特許庁へ出願する
⑤審査結果が来る
⑥(OKの場合)登録料を払う
⑦(NGの場合)拒絶に応答する
⑧登録証の通知が来る
⑨登録の後は更新する
以下では事例を交えながら詳しく解説していきます!
①すでに登録されているか調べる
以下の事例に基づいて解説していきます。
「占い業」
屋号「うらない小僧」について商標登録をしたい。
まずは商標(屋号)がすでに登録をされていないか確認しましょう。
商標登録は早いもの勝ちです。
すでに登録されているものがあれば登録できません。
では、すでに登録されているかどうかを検索するにはどうすればよいか。
それは「J-PlatPat」を利用することです。
こちらにキーワード検索をかけて調べてみましょう。
商標は同一だけでなく類似している場合でも、すでに登録されているものがあれば登録できません。
しかし、日本の場合には類似しているかどうかの判断は厳しくはありません。
ロゴデザインの検索はどうすべきか
「文字ではなく図形商標(ロゴデザイン)を検索するときはどうしたらいいの!?」
図形商標を検索する場合には、以下の手順をとります。
この場合も「J-PlatPat」を利用します。
商標検索はこちらからできます。
この場合には、図形等分類の項目で検索します。
ここで、空欄には何を入力すればよいのでしょうか。
ここには、予め決められたコードを入力します。以下に説明します。
まずは、商標のタブから「図形等分類表」を選択します。
そうすると、マークのカテゴリーに応じて、コードが割り当てられているのがわかると思います。
もし星のマークについて商標登録をしたいのであれば、「1.1.1」のコードを図形等分類の項目に入力して検索します。
検索すると、膨大な数がヒットして検索結果が現れないことがあります。
そのときは「類似群コード」で絞り込みます。
類似群コードについて説明すると長くなるので気になる方はこちらをご参考いただければと思います
2.登録したい区分を決める
ここでいう区分というのは、商標を使用する商品・サービス(役務ともいいます。)がどの類に属するかをあらわすものです。
区分は全部で45類(商品34類・サービス11類)あります。
たとえば、上の「うらない小僧」は、占いというサービスに使用するものであり、占いというサービスは第45類にあてはまります。
また、この占い屋はパワーストーンも販売しようと考えているので、宝石を商品として販売しているので第14類もあてはまります。
商標出願は1つの商標に対して複数の区分を指定することが可能です。
そうすると、この商標は、第14類と第45類の区分で商標出願をすることになります。
ここで自分の商標を使用したい商品・サービスが第何類に該当するかを調べる方法としては以下の方法があります。
・Google検索
・特許庁から調べる
ネットでググるのが一番ですが、間違っている可能性もあるので特許庁から調べることをおすすめします。
やり方を説明します。
こちらのサイトから調べることができます。
ここの「各区分の代表的な商品・役務」のPDFデータから調べることができます。
PDFデータには、「宝石」14類、「占い」45類としっかりと書いています。
ただし、改正によって最新のバージョンでは区分が変更している場合もあります。
最新のバージョンは下の変更点一覧から確認できます。
3.書類を作成する
商標と区分が決まったので書類を作成していきます。
書類のひな型は、特許庁のサイトから入手できます。
ただし、このひな型は書類を電子出願(オンライン出願)する場合です。
すると、商標だけでなく、特許・意匠のひな形も入手できます。
ファイルから「出願」>>「商標」>>「T1-商標願」の中に出願のためのひな形のデータが手に入ります。
商標が標準文字の場合には以下のような感じです。
弁理士に依頼する場合には、弁理士が書類を作成してくれます。
上の「うらない小僧」を商標登録する場合には、
【商標登録を受けようとする商標】に「うらない小僧」
【・・・の区分】に【第14類】と【第45類】を指定して、パワーストーンの販売と占い業に商標を使用することがわかるように指定します。
商標出願人は、氏名か法人であり、「屋号」は使えません。
占い屋は法人化していないので占い屋の本名を書きます。
出願人の識別番号については、一度出願すれば識別番号が付与されるので、その識別番号を書きます。
もし、弁理士に頼らずに自分で出願する場合には、電子出願よりも郵送で出願することをおすすめします。
4.特許庁へ出願する
費用は弁理士を利用する場合と、利用しない場合に分かれます。
まず弁理士を利用しない場合についてお話しします。
弁理士に利用しなくても特許庁への手数料がかかります。
〇商標登録出願の手数料 3,400+(区分数×8,600)
(2020年1月15日現在。参考https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html)
商標「うらない小僧」の場合には、パワーストーンの販売と占いで区分数は2つですから、¥20,600かかります。
一方、弁理士に利用する場合には、特許庁への手数料にくわえて、弁理士への手数料もかかります。
5.審査結果が来る
審査は、ぜったいに〇〇の日まで!というものはありません。
通常半年から1年くらいかかると言われます。
これは商標出願件数は年間10万件以上あり、1つ1つ特許庁が判断するためです。
ただし、一定の条件を満たせば審査を早くしてくれる早期審査制度があります。
6.(OKの場合)登録料を払う
審査の結果、OKであれば、登録査定が特許庁から通知されます。
通知があれば特許庁に納める登録費用を特許庁に納めます。
ここでは特許庁に納める登録費用は以下のいずれかです。
〇10年分納める場合・・・区分数×28,200円
〇5年分を2回に分けて納める場合・・・区分数×16,400円
商標登録の保護期間は10年間です。
そこで10年分の登録料をおさめる必要があります。
ここで、10年分を一括で納めるか、5年分を前期後期に分けて納めるかのいずれかを選択できます。
占い屋の場合には、区分数が2こなので、一括で納める場合には占い屋¥56,400納めることになります。
7.(NGの場合)拒絶に応答する
あらかじめ調査をしていても拒絶理由が通知されることはあります。
商標は早いもの勝ちです。1日前に出願されたものと同一であったり似ていれば、商標登録できません。
1日前などに出願されたものまでは調査することに限界があります。
ただし、拒絶理由がきても拒絶を解消して登録できることは十分ありえます。
また、形式的な不備のものについては簡単に解消できます。
もう一度言いますが、日本の場合には類似しているかどうかの判断は厳しくはありません。
8.登録証の通知が来る
登録査定がきてやった~登録完了ではありません。
登録査定がきて、指定期間内に登録料をおさめて登録証がきてやっと商標登録が完了となります。
この点ご留意をしたほうがよいです。
9.登録の後は更新する
まず、商標登録の保護期間は10年です。
10年を過ぎると、更新料を払えば永久に登録できます。
ここで、更新時に区分数を減らすことができます。
占い屋の場合には、区分数を2から1に減らすことができます。
商標の登録流れのまとめ
以上の9つのステップを解説しました。
もう一度おさらいしておきます。
①すでに登録されているかどうか検索する
②登録したい区分を決める
③書類を作成する
④特許庁へ出願する
⑤審査結果が来る
⑥(OKの場合)登録料を払う
⑦(NGの場合)拒絶に応答する
⑧登録証の通知が来る
⑨登録の後は更新する