「商標権の侵害なあ・・・
最近よく大手が個人事業主に対して商標権侵害だと訴えてくるニュースをよく聞くよなあ・・・
うちの屋号は大丈夫かなあ・・・
侵害と言われないためにどうしたらいいのだろうか・・・」
こうした疑問に答えます!
〇本記事の内容
商標権の侵害とは!?
商標権を侵害してしまうとどうなるのか!?
商標権の侵害を予防するために重要なことは!?
目次
1.商標権の侵害とは
商標権の侵害とはそもそも何だろう・・・
どういったケースにあてはまる場合に侵害と言われるのかな?
まずは、こうした疑問に答えます。
簡単に商標についてまとめる以下のとおり。詳しく知りたい方は「商標とは?区分とは?絶対わかるようにプロが簡単に解説【事例あり】」をご参考ください。
・商標権
➤商品又はサービスについて使用する商標を独占して使用でき、他人が使用することを排除できる権利
・商標
➤文字、図形、記号、立体的形状、色、音で組み合わされており、商品やサービスに使用するもの(商標法2条1項)
・商標の役割
➤ブランドを作ること
1.1.商標権の侵害となりえるケース
①商標が登録商標と同一又は類似していること
②使用する商品・サービスが、登録商標で指定した商品・サービスと類似すること
①と②を同時に満たす場合に、商標権の侵害となります。
これだけだと上手くイメージがわからないと思うので具体例を用いてお話しします。
事例
登録済みの商標「コーヒーぼうや」
使用する商品・サービス「缶コーヒーの販売(缶コーヒーの商品名に使用)」
①「缶コーヒー」に「コーヒーぼうや」を使用する場合
商標が同一であり、使用する商品(「缶コーヒー」)が同一であり、侵害となります。
②「喫茶店」の屋号に「コーヒーぼうや」を使用する場合
商標が同一ですが、使用する商品・役務が異なるケースです。
しかし、商品「缶コーヒーの販売」とサービス「喫茶店での飲食物の提供」は類似関係にあるといえます。
どちらもコーヒーを提供するものであり、喫茶店の屋号に「コーヒーぼうや」を使用すると、需要者が出所を混同しやすいですよね。
このように、商品・役務が類似が非類似かの判断は、商品・役務に商標を使用した場合、需要者が出所を混同しやすいかどうかで決まります。
このため、商標が同一であり、使用する商品・役務が類似であるため侵害となります。
③「ゲームソフト」のタイトルに「コーヒーぼうや」を使用する場合
これも商標が同一ですが、使用する商品・役務が異なるケースです。
しかし、この場合には「非侵害」です。
理由は商品・役務が非類似の関係にあるからです。
缶コーヒーとゲームソフトでは、ジャンルが大きく異なるので、需要者が出所を混同するとまではいえません。
このように、類似が非類似かの判断は、需要者が出所を混同するおそれがあるかどうかで決まります。
④「缶コーヒー」又は「喫茶店」の屋号に「紅茶ぼうい」を使用する場合
これは商品・役務が同一・類似ですが、商標が異なるケースです。
この場合には、商標が類似とみなされ、侵害となる可能性が高いです。
商標が類似か非類似かの判断は以下の3つの要素で決まります。
①外観(見た目)
②称呼(音)
③観念(商標から想起されるもの)
①~③により、需要者が出所を混同しやすい
このケースでは、「コーヒーぼうや」と「紅茶ぼうい」の商標は①見た目と③観念が似ており、需要者は出所を混同しやすいといえます。
このため、類似とみなされる可能性が高く、「侵害」となりえます。
⑤「ゲームソフト」に「紅茶ぼうい」を使用する場合
一方、商品「缶コーヒー」と非類似の商品「ゲームソフト」の名前に「紅茶ぼうい」を使用しても非侵害です。
⑥「缶コーヒー」などに「コーヒーマニア」を使用する場合
一方、「コーヒーマニア」は「外観」「称呼」「観念」のいずれからも出所を混同するとはいえないため、非類似とみなされ、非侵害となりえます。
このように、侵害となるケースは明確に決まっているのできちんと知っておくことをおすすめします。
商標権の侵害となりえるケース
①商標が登録商標と同一又は類似していること
②使用する商品・サービスが、登録商標で指定した商品・サービスと類似すること
2.商標権を侵害してしまったらどうなるのか!?
商標権を侵害するとどうなるの!?
考えられるケースは以下のとおりです。
①商標が使用できなくなる➤変更を余儀なくされる
②ライセンス料を支払わなければならない
③民事上の請求(損害賠償請求)
④最悪刑事上の請求(最大10年の懲役・最大1000万円の罰金)
刑事上の請求は稀です。
たいていの場合は、商標権者が弁護士を介して警告状を送ってくるケースが多いです。
損害賠償を回避したいのであれば、商標を変更せざるを得ないケースが多いです。
最近の事例では、たこ焼きチェーン店を展開する白ハト食品工業が、飲食業を営む中小の飲食業者に商標権侵害による商標の使用を中止を求めたニュースが話題になりました。
このケースでは、白ハト食品工業は、「飲食物の提供」というサービスに対して使用する商標「くくる」を商標登録していました。
これに対して、「やきとり居酒屋くくる」を運用する飲食業者に対して、商標権を侵害するものとして商標の使用の中止を求めました。
ここで、白ハト食品工業は、たこ焼きチェーン店を運営しており、たこ焼き店と焼き鳥店は一見するとサービスが非類似のように思われます。
しかし、白ハト食品工業は、商標出願において商標「くくる」を「飲食物の提供」というサービスに対して登録しており、「飲食物の提供」に焼き鳥店が含まれます。
そうすると、この場合には、焼き鳥店の飲食業者は、白ハト食品工業の商標権を侵害しているものとみなされ、使用の中止をせざる可能性が高いといえます。
「やきとり居酒屋くくる」という屋号は長年の信頼が蓄積されたものであり、この屋号に惹きつけられて、お客はこの店に集まってくることが多いと思います。それを今更屋号を変更しないといけなくなると死活問題ともいえます。
そうすると、商標権者にライセンス料を支払うことも考えられますが、このケースにおいてもリスクは高いといえます。
従わないと損害賠償請求されるおそれもあります。大手から警告されると損害賠償請求もありえなくはありません。
このように、商標権の侵害と言われないように予防しておくことはとても重要です。
3.商標権の侵害を予防するためにやるべきこと
以上のように、商標権の侵害はとてもリスクの大きいことですので侵害を予防することがとても重要です。
ここでは侵害を予防するためにやるべきことをお話しします。
〇登録商標の調査
〇商標登録をする
まずは、あなたが使用している商標、あるいはこれから使用しようと考えている商標と同一・類似の商標がすでに登録されていないかを調査しましょう。
もし、同一・類似の商標がすでに登録をしているのであれば、使用している商標について見直すことをおすすめします。
調査のやり方は以下のとおりです。
J-platpatを使う
➤使用する商標の称呼(呼び名)で検索
➤検索結果で出てきた商標から同一・類似のものを確認する
➤指定商品・役務(サービス)が同一・類似であるかも確認する
3.1.商標は登録しておくことをおすすめする理由
もし使用する商標がすでに登録されていないのであれば商標出願をしておくことをおすすめします。
理由は、商標登録は早いもの勝ちであるからです。
現在、商標登録されていないからといっても、これから侵害の警告を受けないというわけではありません。
後から同一・類似の商標を他人が登録すると、侵害の警告を受ける可能性があります。
そして、商標登録は早いもの勝ちです。
予防のためにも商標の登録はやっておくことをおすすめします。
商標権の侵害の予防のまとめ
〇商標権の侵害にあたるケース
〇商標が登録商標と同一又は類似していること
〇使用する商品・サービスが、登録商標で指定した商品・サービスと類似すること
商標権の侵害にあてはまるとどうなるか!?
〇商標が使用できなくなる➤変更を余儀なくされる
〇ライセンス料を支払わなければならない
〇民事上の請求(損害賠償請求)
〇最悪刑事上の請求(最大10年の懲役・最大1000万円の罰金)
商標権の侵害を予防するためにやるべきこと
〇登録商標の調査
〇商標登録をする