「商標の類似ってどの程度まで類似と判断されるのだろう・・・
自社ロゴを商標登録をしようと考えているが、すでに似たような商標が登録されているな。
登録商標と似ている商標は登録できないと聞いたが、どこまで似ていたらダメなのだろう…
誰かわかりやすく教えてほしいなあ…」
商標登録の先願調査をしたところ、「似たような商標がすでに登録されていた!」
というケースは多いです。
しかし、商標はどこまで似ていたら登録できないか判断基準がよくわからない方は多いと思います。
このため、せっかく商標出願をしても特許庁から登録が認められず、労力・費用が無駄に終わります。
そこで今回はこうした疑問に答えます。
実は判断基準は「3つのポイント」を知っていればOKです。
〇本記事の内容
商標の類似とは!?
商標の類否判断のポイント
1.商標の類似についてわかりやすく解説
自社ロゴや商品・サービスに使用する商標を保護するために、商標を登録したいと考えている方は多いです。
しかし、商標の登録に必要な要件があります。
まずは要件と商標の類似について解説していきます。
登録できない商標
(a)先願商標と同一・類似であること
(b)先願商標の指定商品と指定役務(サービス)と同一・類似であること
(a)と(b)を両方満たす場合には商標を登録できません。
(a)について、先願商標と類似といえる基準とはどのようなものか分からない方も多いでしょう。
これについては、登録したい商標を先願商標の指定商品・役務に使用した場合、需要者が出所の誤認混同を生じるおそれがある場合、類似と認められるとしています。
しかし、「需要者が出所の誤認混同を生じるおそれ」というのは具体的には?とますますわからなくなってしまうかもしれません。
そこで、以下では類否判断で押さえる3つのポイントを紹介します。
2.商標の類否判断で押さえるべき3つのポイント
商標の類否判断で押さえるべきポイントを分かりやすく解説していきます!
実は類否の判断基準を決める要素は「3つ」しかありません。
①「称呼」・・・呼び名
②「外観」・・・見た目
③「観念」・・・イメージ
※①~③のうち、類似するものがあっても必ずしも類似商標と認められない。
以下①~③について順番に解説します。
①「称呼」
商標の呼び名です。
呼び名が登録商標と紛らわしい場合には称呼が類似しているといえます。
具体例として、称呼の類似が認められた例と認められなかった例を紹介します。
「称呼の類似が認められた例」
・「SIMPO」と「SHINPO」
・「エースチョコ」と「チョコエース」
・「シエーン」と「紫苑」
「称呼の類似が認められなかった例」
・「元禄」と「廻る元禄寿司」
・「アヴィアス」と「マビアス」
・「アルトロン」と「サルトロン」
②外観
互いの商標を見た目で観察して、出所の混同を生じやすいほど紛らわしい場合には外観が類似しているといえます。
具体例として、外観が類似していると認められた例と認められなかった例を紹介します。
「外観の類似が認められた例」
・「Single」と「SINGER」
・「北の花」と「六の花」
「外観の類似が認められなかった例」
・「S.K.F.」と「I.K.F.」
・「SOLAR」と「POLAR」
③観念
互いの商標を見て似たようなイメージを想起する場合には観念が類似するといえます。
具体例として観念が類似していると認められた例を紹介します。
「観念の類似が認められた例」
・「AfternoonTea」と「午後の紅茶」
※「Afternoon」は「午後」であり、「Tea」は「お茶」を意味するので、両者の商標には似たようなイメージを想起するとして観念が類似すると認められました。
ただし、商標の類否判断は、上の要素のうち1つだけ類似しているものがあったとしても必ずしも「類似」とならないことに注意してください。
「商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎ、従って、右3点のうちその1において類似するものでも、他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。」
最(三小)判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔氷山印事件〕
上の判例では、
①「称呼」「外観」「観念」のうち1つが類似しても他の2つが似ていないものは類似といえないこと
②「取引の実情」によって出所の誤認をひきおこすおそれのないものは類似といえないこと
と述べています。
②について、「取引の実情」とは、それぞれの商標に使用する商品・サービスの取引相手が異なる場合に、(取引相手が異なるのだから)商品の出所に誤認・混同を惹き起こさないから類似とはいえない、という趣旨です。
このため、もしあなたが商標登録をしようと考えているけれど、似たような商標があって迷っているのなら以下の点に基づいて判断することをおすすめします。
・「称呼」「外観」「観念」のうち2つのものが似ていないと言えるケース
・あなたの商標を先願商標の指定商品・役務に使用しても取引相手が異なるから出所の混同を生じないケース
3.商標の類似のまとめ
類否判断のポイント
①「称呼」・・・呼び名
②「外観」・・・見た目
③「観念」・・・イメージ
※①~③のうち、類似するものがあっても必ずしも類似商標と認められない。
もし似たような商標があって困ったら判断すべきポイント
・「称呼」「外観」「観念」のうち2つのものが似ていないと言えるケース
・あなたの商標を先願商標の指定商品・役務に使用しても取引相手が異なるから出所の混同を生じないケース